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令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります !!

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北海道泊村

国民健康保険制度は、平成30年4月から後志広域連合(泊村)と北海道が共同保険者となり運営しており、北海道が財政運営の責任主体を担い、市町村ごとの医療費水準や所得水準などに応じた国保事業費納付金を決定しています。
そのため、泊村はその納付金を納めるために必要な財源を「国保税」として、国民健康保険に加入している皆さんから納めていただいております。

■国民健康保険税の内訳
[国民健康保険税]=[医療分 +後期高齢者支援分](加入者全員が対象) + [介護分](40歳以上65歳未満が対象)

◆資産割の廃止
これまで泊村の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれについて、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の合計(4方式)で算定してきましたが、北海道の資産割廃止の方針を受け、泊村でも「資産割」を段階的に引き下げ、令和8年度に廃止します。
[これまで]
4方式:
・所得割…加入者の所得に応じて計算
・資産割…加入者の固定資産税額に応じて計算
・均等割…加入者1人あたりの金額
・平等割…1世帯あたりの金額

[令和8年度から]
3方式:
・所得割
・均等割
・平等割
※資産割は廃止

「資産割」を廃止したことによる税収不足分は、所得割や均等割、平等割に振り分けられるため、加入者の皆さんの税率が急激に変動しないよう、令和6年度から令和12年度までの7年間で段階的に改正(2年おきに改正)します。

○北海道は、令和12年度に北海道内のどこに住んでいても同じ所得、年齢、世帯構成であれば同じ保険税となる「統一保険料(税)」とする基本方針を定めており、現在、各市町村で異なっている賦課方式および税率が道内統一となります。そのため、現在「所得割・資産割・均等割・平等割」の4方式を採用している市町村は、北海道市町村標準保険料率に用いている3方式とするため「令和8年度までに資産割を廃止する」としています

◆見直しのポイント
1.算定方式の変更
令和8年度から資産割を廃止し、3つの方式(所得割・均等割・平等割)になります。
2.税率の改正
・資産割の廃止に伴う国保税減少分を、所得割・均等割・平等割に配分します。
・北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行います。
3.経過措置
国保加入者の負担が急激に増えないよう、段階的な見直しを行っていきます。

問い合わせ先:泊村役場 住民福祉課保険係
【電話】75-2132

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