本年3月14日、札幌高等裁判所において、同性婚訴訟に関する初の高裁判決が言い渡されました。2021年3月17日、札幌地裁において、同性愛者に対して婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段が用意されていないことは憲法14条1項(平等原則)に反するとの初の違憲判決がなされましたが、それから約3年後の判決です。
札幌高裁では、同性婚を許容しない現在の諸規定について、憲法14条1項に違反すると判断したのみならず、憲法24条1項及び同2項にも違反するとの初の判断を示しました。
憲法24条は、文言上、両性間の婚姻を定めています。しかしながら、札幌高裁は、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると判断しました。
更に、札幌高裁は、「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある」とも述べています。
同性婚訴訟は全国で6つの裁判が提起されており、うち5つの地裁判決で違憲又は違憲状態と判断されました。今後、高裁判決、最高裁判決がなされていくことが見込まれますが、全国の自治体でパートナーシップ制度が作られていることもふまえ、国会でも議論がされていくことが望まれます。
○ようてい法律事務所 渡邉弁護士の法律豆知識
弁護士 渡邉恵介
ようてい法律事務所
【電話】0136-21-6228
<この記事についてアンケートにご協力ください。>