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お金と法律

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北海道泊村

今年の7月にお札のデザインが一新され、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎が描かれることになっています。一般に「お札」と呼ばれる紙幣は、正式には「日本銀行券」と呼ばれます(日本銀行法46条1項)。この日本銀行券と、一般に硬貨と呼ばれる貨幣が通貨として認められています(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(通貨法)2条3項)。
今年7月に紙幣のデザインが一新されたとしても、今使っている紙幣が使えなくなるわけではありません。日本ではこれまでも沢山の種類の紙幣が発行されてきましたが、どのくらい古い紙幣まで使えるのでしょうか。
法律では、昭和17年に日本銀行法(旧日本銀行法)が制定される前に発行された兌換銀行券についても、日本銀行が発行した紙幣とみなされます(旧日本銀行法附則63条、日本銀行法附則16条)。そのため、現在通用する最も古い紙幣は、明治18年に発行が開始された大黒像が描かれた1円札となります。もっとも、あまりに古いとなじみがなく、偽札や玩具と間違われてしまうかもしれませんね。貨幣については、日常的に使用されるもののほかに、いわゆる記念貨幣や臨時補助貨幣の一部も貨幣として通用することになっています。
お店で使える枚数については、紙幣については枚数の制限はありませんが、貨幣については、1種類について20枚までとされています(通貨法7条)。
また、紙幣を破損させたときは、2/5以上が残っているときは、残っている割合により、日本銀行の本支店で、全額又は半額の新しい紙幣と交換できます(日本銀行法48条)。

○ようてい法律事務所 渡邉弁護士の法律豆知識

弁護士 渡邉恵介
ようてい法律事務所
【電話】0136-21-6228

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