■児童扶養手当について
◇児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
◇支給要件は?
次の(1)~(9)のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡した子ども
(3)父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)父又は母が生死不明の子ども
(5)父又は母が1年以上遺棄している子ども
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父又は母が1年以上拘禁されている子ども
(8)婚姻などによらないで生まれた子ども
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
◇手当額(月額)とは?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
○子ども1人の場合
全部支給:月額 44,140円
一部支給:月額 44,130円~10,410円
○子ども2人以上の加算額
2人目:10,420円~5,210円
3人目以降は1人につき:6,250円~3,140円
◇支払時期は?
原則として、奇数月にそれぞれの前月分までが支給されます。
手当を受ける手続き:認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。
・請求書と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)
・個人番号(マイナンバー)がわかる書類
・その他必要書類
※印鑑、請求者名義の預金通帳を持参して下さい。
◇現況届
児童扶養手当受給者は、毎年8月に現況届を提出して支給要件の審査を受けます。この届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
■特別児童扶養手当について
◇特別児童扶養手当とは?
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
◇支給要件は?
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
◇手当額(月額)とは?
1級:55,350円
2級:36,860円
◇支払時期は?
原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
手当を受ける手続き:認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。
・請求書と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)
・診断書(用紙は役場にあります。)
・個人番号(マイナンバー)がわかる書類
・その他必要書類
※印鑑、請求者名義の預金通帳を持参して下さい。
◇所得状況届
特別児童扶養手当受給者は、毎年8月に所得状況届を提出して支給要件の審査を受けます。この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
お問い合わせ先:泊村役場 住民福祉課 福祉係
【電話】75-2134
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