■虎に翼
4月からNHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」が放送されています。主人公である猪爪寅子(ともこ)は、日本初の女性弁護士の一人であり、後に女性初の判事、家庭裁判所所長にもなった三淵嘉子(みぶちよしこ)さんがモデルとなっています。
私はインターネット配信を通じて見始めたばかりなのですが、当時の法律や制度の考証が相当深くなされており、とても勉強になっています(以下、若干のネタバレがあります。)。
さて、「虎に翼」のなかでは、尊属傷害致死事件に関する1950年(昭和25年)最高裁判決が取り上げられたようです。
かつての刑法では、父母や祖父母といった直系尊属を殺害したり、傷害の結果死亡させたりした場合、通常より重く処罰されていました。この規定が、新憲法における平等原則(憲法14条)に反しないかが争われたものです。
昭和25年判決においては、多数意見は憲法に反しないとしましたが、真野毅判事と穂積重遠(ほづみしげとお)判事(虎に翼における穂高教授のモデル)の2名が、憲法に違反するとの反対意見を述べました。
真野判事は反対意見の中で、「民主憲法の力強く宣言した法の下における平等の原則は、果して何処え行つてしまうであろうか」と述べ、これに対し、齋藤悠輔判事は「国辱的な曲学阿世の論」とかなり強い言葉で批判しました。真野判事は、後に、「六法全書を投げ合った」と振り返っており、かなり熱い議論を闘わせたことが窺えます。
この判決から23年後の1973年(昭和48年)、尊属殺規定に対しては日本で初めて法令違憲の判断が下されます。熱い議論の積み重ねが判断を変えることになったのです。そして、このときの最高裁長官が石田和外(かずと)判事(桂場等一郎裁判官のモデル?)です。
問合せ:弁護士 渡邉恵介 ようてい法律事務所
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