~整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかりかた~
■医療費の適正化について
整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
医療保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。医療費の適正な支出のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
■整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方について
〇医療保険が使える場合
・医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき
※骨折・脱臼については、応急手当の場合を除いて、あらかじめ医師の同意が必要です。
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているとき
×医療保険が使えない場合
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
・施術所以外で施術を受けた場合(往診を除く)
■はり・きゅうのかかり方について
〇医療保険が使える場合
・神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、頸腕症候群などの慢性的な疼痛を主症とする疾患
×医療保険が使えない場合
・疲労回復や慰安を目的としたもの
・医師の同意がない場合
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合
■あんま・マッサージのかかり方について
〇医療保険が使える場合
・筋麻痺(筋肉の麻痺)、関節拘縮(関節が硬く完全に曲がらない、あるいは完全に伸びきらない症状)など
×医療保険が使えない場合
・疲労回復や慰安を目的としたもの
・医師の同意がない場合
◎領収書は必ずもらって保管しておきましょう。
お問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
【電話】011-290-5601
・泊村役場住民福祉課保険係
【住所】〒045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7
【電話】75-2132
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