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みんなで投票 きれいな選挙

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北海道浜中町

■浜中町長選挙
告示日:10月3日
投票日:10月8日
この選挙は、町の代表者を選ぶ大切な選挙です。必ず投票に行きましょう。

◇投票所・投票時間一覧

※1 第1投票区の投票所につきましては、町総合文化センターの改修工事に伴い、霧多布小学校体育館に変更となっています。
※2 投票区ごとに投票時間が異なりますので、入場券をご確認の上、必ず所定の場所で投票してください。

◇投票できる方
年齢は満18歳以上で、浜中町に3カ月以上住所を有し、選挙人名簿に登録されている方です。具体的には、平成17年10月9日以前に出生された方で、令和5年7月2日までに転入の届出を行い、引き続き浜中町に住所を有している方が投票できます。

▼『期日前投票』『不在者投票』を活用し、貴重な一票を大切に
選挙は、原則として投票日当日、本人が投票所で投票しなければなりませんが、下記の理由により当日投票所へ行けない方は、「期日前投票」や「不在者投票」をすることができます。

◇期日前投票
・仕事や冠婚葬祭、またはレジャーや買い物などの予定があり、投票日当日に区域内にいない方。
・病気やケガ、妊娠などの理由で歩行の困難な方。
・離島など、交通の不便な場所に住んでいたり、そこに滞在している方。
・天災や悪天候により投票所に到達することが困難な方。

◇不在者投票
・出張や旅行、出稼ぎなどの理由で、期日前投票をすることができない方。
・病院に入院中または老人ホーム(指定施設)に入所中の方は、その施設内で不在者投票ができますので、施設の長に投票の請求を依頼してください。
・マイナポータルを利用したオンライン請求も可能です。

◇郵便等による不在者投票
・身体に重度の障がいがあり投票日に投票所へ行くことができない方が自宅で投票できる制度で、下表の方が該当になります。
※手続きは、選挙管理委員会に身体障害者手帳か戦傷病者手帳を添えてお申し込みください。
〔郵便等投票ができる方〕

〔代理記載制度(郵便等投票の対象者)〕
代理記載制度該当要件:
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
※視覚障がいのみの方は該当しません。
・戦傷者手帳の交付を受けている方で、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方

※請求期限は、10月4日(水)までとなります。

▼期日前投票および不在者投票ができる期間と場所について
期間:10月4日(水)~10月7日(土)
場所:浜中町役場(本庁)2階会議室 午前8時30分~午後8時

問い合わせ先:浜中町選挙管理委員会(役場総務課内)
【電話】62-2125

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