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土地取引の届出について

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北海道浜中町

土地は限られた資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。そのため、国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、知事に届け出なければならないことになっています。
届出の対象となる面積は、浜中町の場合、町内全域が都市計画区域外のため、1万平方メートル以上の取引が対象となります。
届出者:土地の権利取得者(買い主など)
届出期限:契約締結から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出の提出にご協力をお願いします。
届出書類:次の書類を町に提出してください(各3部)
・土地売買等届出書
・土地売買契約書等の写し(現物配当のときは株主総会議決書写し)
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面
・土地の形状を明らかにした図面
罰則:届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
【HP】https://www.townhamanaka.jp/kurashi_kankyou/jutaku/2017-1024-tochitorihiki.html

届出・問い合わせ先:役場住民環境課環境政策係
【電話】62-2204

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