町では、良好な生活環境を守り、美しい景観向上のため、老朽化が著しい空き家・廃屋を自主的に解体する方に費用の一部を助成します。
解体を検討されている方は、下記担当係までご連絡ください。
■補助の対象となる空き家
・おおむね1年以上にわたって居住者のいない住宅(店舗と一体の場合、住居部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
・住宅地区改良法で定める基準で不良度を評点し、不良住宅と判定されたもの
(※連絡いただいた後、その空き家について当係で事前調査を行い判定します)
・所有権以外の権利などが設定されていないもの
■申請できる方の条件
・空き家の所有者、相続人など
・市町村税などの滞納がない方
・暴力団員でない方
■補助の対象となる工事
・不良空き家等および付属する工作物をすべて除去し、更地とする工事であること
・町内建設業者が施工すること
■補助金額
〈補助率〉
⇒補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)
〈補助限度額〉
⇒100万円
(※解体工事費の高騰により、今年度から補助金額を引き上げました)
■受付期限
令和5年6月30日(金)まで
(事前調査の申込受付期限です)
問い合わせ先:役場防災対策室防災係
【電話】62-2138
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