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農業委員会情報VOL.58

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北海道浜中町

■農地を相続した場合について
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
この届出は義務であり、農地を取得したことを知った日からおよそ10か月以内に届出をしなければなりません。また、法務局への相続登記の申請については、令和6年4月1日から義務化されます。
[農地を相続したときは…]→[農業委員会に届け出をお願いします]
手続きは簡単です。町農業委員会の窓口までお越しください。
※届出書の様式は、町ホームページにも掲載しています。

■農地の売買・貸借に関する制度について
個人や法人の方が、農地を売買または貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
どちらも農業委員会総会において、審議・審査することになりますが、総会前に申請書等の提出が必要になりますので、実際に農地の売買・貸借を検討されている方は事前に農業委員会事務局または地域の農業委員までご相談ください。

◇農地法と農業経営基盤強化促進法の違い
・農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)
・農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃貸借については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしていますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

■農地転用について
これからの時期は農地の転用に係る相談が多く寄せられる時期です。
農家住宅や、農業用施設の建設等を検討されている方は、事前に農業委員会に相談・確認するようお願いします。
違反転用があった場合には、3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円以下)の罰金となりますのでご注意願います。

■農業委員会総会の報告
第30回総会(令和5年2月27日開催)
・報告第1号~第2号
・議案第1号~第6号
第31回総会(令和5年3月29日開催)
・報告第1号
・議案第1号~第9号
第32回総会(令和5年4月26日開催)
・報告第1号~第4号
・議案第1号~第8号
※詳細は町ホームページに掲載しています。(右のQRからご覧ください)
※本紙P11参照

編集:浜中町農業委員会農政部会

農業委員会への質問やご相談は、下記または地域の農業委員まで

問合せ:浜中町農業委員会事務局
【電話】65-2196・2129
*次回は9月号に掲載予定です

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