子育て世代の負担軽減や次世代育成支援のため、国民健康保険の被保険者で出産前後の国民健康保険税が免除される制度が始まります。届け出の受付開始日は、令和6年1月4日(木)です。
◆対象者
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
◆対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間、計4か月分。(多胎妊娠の場合は6か月)
◆対象保険税
出産される方の対象期間分の国民健康保険税。(均等割および所得割全額)
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月移行の期間の分だけ、保険税が減額されます。
例)11月に出産した場合
◆届出に必要なもの
出産予定日の6か月前から届け出できます。
・出産予定日が確認できる母子手帳
・届出する方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
・国民健康保険証
◆届け出先
浜中町役場 保険年金係または茶内支所・浜中支所
問い合わせ先:役場保険課保険年金係
【電話】62-2187
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