令和5年分の「所得税および復興特別所得税」・「住民税」の申告相談を下記のとおり実施します。申告は、税金を算出する上で大切な資料となりますので、忘れずに行いましょう。
■所得確定申告相談日程表
※相談月日・地区名・会場を確認の上、お間違えのないよう確認してください。
■固定資産税・償却資産の申告について
令和6年1月1日現在、町内で事業を営む法人・個人の方は、地方税法第383条の規定により、償却資産申告書の提出が必要になります。
提出期日は、令和6年1月31日までとなっています。
償却資産の対象となるのは、家屋に認定されない構築物・漁業機器や農業用設備等の機械や生産設備・船舶・大型特殊自動車等の車両・器具備品類等となっています。
申告書については、令和5年度の償却資産申告をしている方につきましては、町から郵送していますが、新規に事業者になられた個人や町内に事業所を開設された法人につきましては、下記までお問い合わせください。
■法定調書の提出を忘れないで
・令和5年分「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出は→直接 釧路税務署へ
・「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」および「退職所得の特別徴収票」などの提出は→直接 浜中町へ
(浜中町に令和6年1月1日現在、住民登録がある方)
※それ以外の方は、直接受給者の所在市町村へ送付してください。
※法定調書は、令和6年1月31日(水)までに各提出先に提出してください。(必着)
◇注意
白色の事業者(漁業[昆布作業員賃金など]、農業)も確定申告前に法定調書の提出が必要となります。
未提出の場合は、事業経費として計上できない場合もありますので、留意してください。
問い合わせ先:役場税務課課税係
【電話】62-2173
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