地方公共団体の財政健全化判断比率と公営企業資金不足比率は、その団体の財政の健全化や公営企業の経営健全化の目安となる指標で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により算定することとされ、この算定結果に応じて早期健全化計画や再生計画の作成が義務付けられています。
また、この法律ではこれらの比率を町議会に報告し、広く町民の皆さまに公表するよう求められていますので、その内容をお知らせします。
~用語解説~
・実質赤字比率
普通会計(一般会計+診療所会計)の実質赤字額の標準財政規模に対する比率
・連結実質赤字比率
全会計の実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率
・実質公債費比率
普通会計が負担する元利償還金およびこれに準ずるものの標準財政規模に対する比率
・将来負担比率
普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
・資金不足比率
公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率
◆令和5年度における浜中町の財政健全化判断比率
[単位/%]
※枠内の「-」は赤字(資金不足)でないことを表します。
◆令和5年度における浜中町の公営企業資金不足比率
[単位/%]
※枠内の「-」は赤字(資金不足)でないことを表します。
令和5年度決算の健全化判断比率については、財政健全化法に基づく早期健全化基準、財政再生基準には達しませんでしたが、今後もより一層、財政の健全化に努めてまいります。
問い合わせ先:役場企画財政課財政係
【電話】62-2146
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