■高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。
世帯で1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、基準額(世帯の限度額)を超えた場合には、申請により、その超えた額が支給されます。
・医療費、または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、北海道外から転入された方など、申請のお知らせをお送りできない場合があります。
令和4年度分計算期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
基準額表:
※1 世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除)、または老齢福祉年金を受給している方
支給対象となる方には3月~4月頃に申請のお知らせをお送りします。必要事項を記入の上、役場保険課保険年金係までご提出ください。
問い合わせ先:
・役場保険課保険年金係【電話】62-2187
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
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