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浜中町創業支援事業補助金制度/小規模事業継続支援補助金制度

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北海道浜中町

■浜中町創業支援事業補助金制度について
浜中町の商工業の振興と活性化を図るため、町内で新たに創業(起業)される方に対し、事業所の新築や改修、新築工事等に伴い導入する機器類等の購入を町内施工業者に依頼して行う場合、その費用の一部に対して補助金を交付して支援します。

◇概要および補助金額

◇対象者
補助金交付の対象者は、町内で通年営業する事業を創業(起業)予定の方で、下記の要件「(1)または(2)」と、「(3)~(7)」をすべて備えている必要があります。
(1)個人事業主の場合、創業(起業)の日までに町内に住所を有すること
(2)法人の場合、創業(起業)の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われ、法人代表者が町内に住所を有すること
(3)創業後、5年以上事業を継続することが見込まれること
(4)浜中町商工会の会員になることが見込まれること
(5)3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと
(6)本人および同一世帯員(法人は当該法人および法人代表者)が、町に納付すべき町税等の債務について滞納がないこと
(7)事業所の新築、増改築および改修は、町内業者等が施工する工事であって、かつ、そのすべてを他に委託しないもの

■浜中町小規模事業継続支援補助金制度について
浜中町の商工業の振興と活性化のため、町内の小規模事業者が事業所等の増改築や改修、改修等に伴い一体となって機能を果たす備品の購入などを町内施工業者に依頼して行う場合、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付して支援します。

◇概要および補助金額

※補助対象経費には、消費税および地方消費税並びに振込手数料は含まない。
※補助金の交付については一事業者につき1回限りとする。

◇対象者
補助金交付の対象者は、下記の要件をすべて備えている必要があります。
◎商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に規定する事業者で、町内に店舗等を有する者
・町内で3年以上事業を継続し、商工会の経営指導員による経営指導を受けるなど、事業継続に意欲のある者
・フランチャイズチェーン等の契約店舗などではないこと
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な施設ではないこと(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く)
・許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可を受けている者
・町税等に滞納がない者

この補助金の詳細について知りたいときや確認したい点がある場合などは、下記までご連絡ください。

問い合わせ先:役場商工観光課商工労働係
【電話】62-2147

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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