■児童扶養手当について
◇児童扶養手当制度とは?
児童手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
◇支給金額は?
手当の額は、所得制限によって全部支給と一部支給に分かれます。
・手当月額
※令和6年度4月から手当額が変更になっています
※所得により手当を受けられない場合があります
・手当の支給
奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。
◇支給対象者
次のいずれかの条件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。障がいのある場合20歳未満)を養育している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのD5.保護命令を受けた児童
7 父または母が1年以上拘禁されている児童
8 母の婚姻によらず生まれた児童
9 父母とも不明である児童
※この要件に該当する場合でも、遺族年金を受給しているなどの理由により、手当を受けられない場合があります
■特別児童扶養手当について
◇特別児童扶養手当制度とは?
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいを有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
・手当月額
※所得により手当を受けられない場合があります
・手当の支給
4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
◇支給対象者
身体や精神に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給され、障がいの程度により1級と2級に分かれます。
〔特別児童扶養手当1級〕
・身体の障がい程度が身体障害者手帳で概ね1級または2級程度の方(内科的疾患を含む)
・療育手帳の判定がA程度の障がいの方(重複障がいを含む)または同程度の知的障がいのある方
〔特別児童扶養手当2級〕
・身体の障がい程度が身体障害者手帳で概ね3級程度の方(内科的疾患を含む)
・療育手帳の判定がB程度の障がいの方(重複障がいを含む)または同程度の知的障がいのある方
※上記に該当する場合でも、対象児童が施設に入所されているなどの理由により、手当を受けられない場合があります
町ホームページにも詳細を掲載していますので、そちらもご参考ください。
問い合わせ先:役場健康福祉課児童福祉係
【電話】62-2207
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