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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道浜中町

■後期高齢者医療制度のお知らせ
~保険証(被保険者証)の一斉更新について~

◆保険証が新しくなります
現在ご使用の黄色の保険証は、有効期限が令和6年7月31日をもって満了となり、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら水色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや汚れたときは再発行します。
・保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせいたしますので、ご確認ください。
[新しい保険証は〝水色〟です。]

◆限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証も新しくなります
現在ご使用の黄色の認定証は、有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付要件に該当する方は、7月中に新しい認定証を交付しますので、8月1日からは橙色の認定証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件をご確認の上、役場保険課保険年金係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象
…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員の住民税が非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

◇限度額適用認定証の交付対象
…次の3区分のうち、現役並みI、または現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
[新しい限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額認定証は〝橙色〟です。]

◆令和6年度の保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。

※激減緩和措置により一部の方は所得割10.92%で算定し、限度額は73万円となります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給料所得控除額など)を引いたものです。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

~マイナ保険証の利用について~
マイナ保険証を利用すると、認定証がなくても高額療養費用制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601(札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)
・役場保険課保険年金係【電話】62-2187

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