定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されます。(令和6年6月3日時点での課税内容で算出)
■給付金の対象者について
以下、いずれにも当てはまる方が対象となります。
・定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれない方
・合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者
■給付金の算出について
・所得税で減税しきれない額
[定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)]ー[令和6年分推計所得税額]=(1)
・住民税で減税しきれない額
[定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)]ー[令和6年度分個人住民税所得割額]=(2)
(1)+(2)=調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)
■給付金額に不足が生じた場合
修正申告等による住民税の税額変更や令和6年分の所得税の確定などにより、給付額の不足が判明した場合は、令和7年度に追加で支給する見込みです。
■受給の手続き
8月下旬までに、支給対象となる方へ案内(支給確認書を同封)を送付しますので、給付額および振込口座を確認(記入)の上、支給確認書を10月31日(木)(当日消印有効・締切厳守)までに提出してください。
■特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合は、警察もしくは警察相談専用電話(【電話】#9110)へご連絡ください。
問い合わせ先:
・定額減税補足給付金(調整給付)の手続き…役場健康福祉課社会福祉係【電話】62-2305
・所得税・住民税の申告内容等の確認…役場税務課課税係【電話】62-2173
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