廃棄物処理法において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。
不法投棄を未然に防ぐには、土地の所有者や管理者の方が柵や看板などを設置して、不法投棄されないような環境をつくりましょう。
また、産業廃棄物処理業者に処理委託をするときは、許可されている業者なのか、適切な処理業者なのか確認しましょう。
不審な現場や車両の出入りを見かけたら印旛地域振興事務所または産廃・残土県民ダイヤルに通報してください。
通報先:
・印旛地域振興事務所【電話】483-1138
・産廃・残土県民ダイヤル(24時間)【電話】223-3801
問合せ:環境課
【電話】443-1406
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