個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(根拠法令-地方税法第321条の4)
従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間がなくなります。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
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