児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために、児童を養育する方に支給されるものです。
支給対象:0歳~中学校3年生まで
手当の金額:
※請求者の所得額が、所得制限限度額以上となる場合は、児童1人あたり月額一律5,000円(特例給付)となります。
所得制限限度額:
※以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
支給の時期:手当の支給は年3回(2月・6月・10月)で、支給月の10日に前月分までがまとめて支給されます。
手続きの方法:
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには手続きが必要です。
児童手当は、児童養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した月の翌月から支給されます。
申込み:役場保健福祉課福祉係
【電話】2-2551
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