■児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども、ただし、子どもに一定の障がいのあるときは20歳未満まで)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給されます。(所得制限あり)
■特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者の経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図ることを目的に支給されます。
手当は、障がいの程度(特別児童扶養手当用の診断書などにより判定)により1級と2級に認定され、各等級で定められている額が支給されます。(所得制限あり)
※手当を受給するには申請が必要です。手続き方法など詳しくは問合せください。
問合せ:役場保健福祉課福祉係
【電話】2-2551
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