公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の作成、会社を設立する際の定款の認証などを行っています。公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
「遺言書は、公正証書で作成してみませんか?」
遺言者の家族関係にふさわしい形で財産を承継させるには、遺言をしておくことが一番です。遺産争いを予防し、紛失の心配もないので、後に残された方々が困りません。原本は公証役場で保存していますので、偽造・変造の心配もありません。
また、公証人が自宅や病院(施設)へ出向いて遺言書を作成することもできます。
問合せ:
旭川公証人合同役場【電話】0166-23-0098
名寄公証役場【電話】01654-3-3131
旭川地方法務局【電話】0166-38-1144
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