みだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁じられており、「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方」が科せられます。不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも大きな影響をあたえますので、絶対にやめましょう。
町では不法投棄者が判明した場合は、投棄者自身で撤去するよう指導していますが、悪質の場合は警察へ通報します。投棄者が不明の場合は、土地所有者や管理者が撤去することとなりますので、土地所有者や管理者の皆さんは、みだりに廃棄物が捨てられないよう、定期的な巡回や草刈りなど適正な管理をお願いします。
問合せ:役場住民課環境生活係
【電話】2-2549
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