国内で就労している外国人は多数いますが、その就労状況をみると、社会保険などの未加入や適正な労働条件が確保されていなどの問題が散見されます。
このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際は、次の3点をご確認ください。
(1)就労が認められる在留資格であること
(2)雇入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届出を行うこと
(3)労働保険・社会保険などの加入をはじめ適正な雇用管理を行うこと
なお、厚生労働省では労働施策総合推進法に基づく、外国人労働者の適正な雇用管理のための指針を定めていますので、ご確認いただき、外国人を雇用する際は、ルールを守って適正に雇用するようお願いします。
問合せ:
ハローワーク名寄【電話】01654-2-4326
稚内労働基準監督署【電話】0162-23-3833
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