■償却資産について
土地及び家屋以外で会社や個人が事業に供することができる資産で、「減価償却費」として所得税や法人税の必要経費等に計上されているものをいいます。
▽償却資産の主な種類
■償却資産の申告について
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している資産について1月31日までに申告する必要があります。昨年申告された方は12月に郵送していますが、新たに事業を開始された方等、申告書が必要な場合は住民課税務係までご連絡ください。
問合せ:役場住民課税務係
【電話】2-2549
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