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自治体の皆さまへ

今月のお知らせLookLook(2)

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北海道浦幌町

■冬季における水道使用の留意点について 役場施設課
冬の寒い時期を迎え、水道の凍結事故が多発しますので、使用される皆様におかれましては十分ご注意願います。
また、水道の使用を中止する際は届出が必要となります。この届出をされないと、水道を使用していなくても基本料金が掛かります。必ず手続きをしていただきますようお願いします。

問合せ:役場施設課管理係
【電話】576-2149

■農業者年金に加入されている方が一時的に厚生年金へ加入された場合は届出が必要です 浦幌町農業委員会
農業者年金に加入されている方が、冬期間など他の仕事に就き一時的に厚生年金などへ加入した場合は、届出が必要です。
届出は、農業委員会もしくは農協で行うことができますので、手続き漏れが無いようご注意ください。

問合せ:浦幌町農業委員会振興係
【電話】576-2179

■『特設人権相談所』を開設します 役場保健福祉課
法務省の人権擁護機関では、毎年、12月10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、全国各地で人権尊重思想の普及高揚を呼び掛ける啓発活動などを展開しています。
浦幌町ではこの活動の一環として特設人権相談所を次のとおり開設し、人権擁護委員が地域住民の皆様からの人権に関する困りごとや悩みごとなどについて、ご相談に応じます。
相談は無料、秘密厳守、事前予約は不要ですので、お気軽にご利用下さい。
日時:12月5日(火)13時~15時
場所:保健福祉センター内(北町)
▽本町の人権擁護委員
※本紙17ページをご覧ください。

問合せ:役場保健福祉課社会福祉係
【電話】576-5111

■パブリックコメント実施結果について 浦幌町教育委員会
▽第3期浦幌町教育振興基本計画(案)
町民の皆さまから広くご意見をいただくため、9月25日から10月23日までの間、パブリックコメントを実施した結果、ご意見などの提出が3件ありました。

問合せ:浦幌町教育委員会総務係
【電話】576-2117

■令和5年度年末焼死事故防止運動 浦幌消防署
年末の繁忙期を迎えると何かと気ぜわしく「つい、うっかり」といった火の始末に対する注意がおろそかになりがちです。
浦幌消防署と消防団では、防火意識を高め、悲惨な焼死事故や貴重な財産の焼失を未然に防止するために年末焼死事故防止運動を実施します。
運動期間:12月15日(金)~12月31日(日)
強調期間:12月19日(火)~12月25日(月)
(期間中20時に10秒間サイレンが吹鳴されます)
統一標語:『火を消して 不安を消して つなぐ未来』
▽住宅用火災警報器を設置、維持管理していますか?
住宅用火災警報器は火災予防条例で全ての住宅に設置が義務化されています。住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
(※1)住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年とされています。警報器の作動確認は、定期的に実施してください。
(※2)故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーまたは消防署にお問合せ下さい。なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

問合せ:浦幌消防署予防係
【電話】576-2419

■12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 池田警察署
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の意識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

問合せ:池田警察署
【電話】015-572-0110

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