近年、猫やキツネ、タヌキなどの野生動物が市街地で出没しており、糞尿やゴミをあさったりして困っているとの相談が増加しています。
これらの野生動物は、鳥獣保護管理法に規定されており、保護の対象となっているため市街地での駆除はできませんので、自分の土地に入らないようにネットの設置をする、餌を与えない、残飯や生ごみの放置をしないなど野生動物への対策をお願いします。
■餌を与えないようにしましょう
飼い主のいない動物に「かわいそうだから」といって餌を与えてしまうと周辺に住み着き、繁殖する可能性もあります。
飼い主のいない動物を増やすような無責任な行動はとらないようにしましょう。
■猫は原則として室内で飼いましょう
猫を放し飼いにすると近所の方に糞尿などで迷惑をかけることとなります。
近所の方に迷惑をかけることがないように放し飼いはしないようにしましょう
また、室内で飼うことによってあなたの知らないところで近所の方に迷惑をかける心配がなくなり、大切な猫を感染症や交通事故などから守ることもできますのでご協力をお願いします。
問合せ:
役場町民課町民生活係【電話】576-2114
産業課林務係【電話】576-2181
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