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今月のお知らせ Look Look(1)

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北海道浦幌町

■低所得の子育て世代に対する子育て世帯生活支援特別給付金 役場町民課
(ひとり親世帯以外の子育て世帯)
食費などの物価高騰などに直面し、その影響を特に受けた低所得の子育て世帯に生活支援給付金を支給します。
支給対象者:次の(1)または(2)に当てはまる方です。※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母など(※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額:児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き:
(1)に該当する方…申請不要(該当する方にご案内を送付し、7月中に支給しています。)
(2)に該当する方…申請が必要です。申請が必要な方の申請書類などは、役場町民課住民年金係までお問合せいただくか、町HPをご確認ください。
注意:“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113

■国民年金保険料の追納制度について 日本年金機構
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難で、所得に応じて保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
追納をするためには、年金事務所で申し込みを行う必要があります。申し込みにより発行された納付書で納付していただきます。(口座振替ならびにクレジット納付はできません。)
なお、追納をする場合は次の注意事項をご確認ください。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。(例えば、令和5年4月分は令和15年4月末まで)
・承認などをされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。

問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113

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