■減額の対象となる方受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者が対象となります。
・妊娠85日以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6か月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。
■届出に必要なもの
(1)届出書
(2)母子健康手帳など(出産予定日、単胎妊娠か多胎妊娠かを確認できるもの)
(3)出産後の届け出の場合は、親子関係を明らかにできるもの
■減額となる国民健康保険税
その年度に納める保険税のうち、出産される方の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の期間に相当する額が減額されます。
▽単胎妊娠の方は4か月分、多胎妊娠の方は6か月分に相当する額が減額されます
※産前産後期間に相当する額が年税額から減額されるため、産前産後期間に納付する保険税が0円になるとは限りません。
▽令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間に相当する額が減額されます
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の1月分に相当する額が減額され、令和6年1月以前の期間は対象外となります。
※保険税が減額された結果、納めすぎとなった額が発生した場合には、その額が還付されます。
問合せ:役場町民課住民税係
【電話】576-2115
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