■後期高齢者医療制度
▽令和6年12月2日より保険証等が廃止されます
令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)並びに限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。
廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。但し、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますので、ご留意ください。
▽限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。
これに伴う変更は下記の通りです。
(1)令和6年12月2日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなります。
※令和6年12月1日時点でお手元にある証については有効期限(令和7年7月31日)までは利用可能です。
(2)マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分(現役I〜III・一般IまたはII・区分IまたはII)はマイナポータルにて確認してください。
▽特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
■令和6年12月1日までの対応
・75歳(国保は0〜74歳)になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。
・保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課保険医療係へお申し出ください。
■令和6年12月2日からの対応
・令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。
下記、(1)〜(3)の対応となります。
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。
(3)保険証等を紛失したときや、汚れたときはこれまでの保険証に代わって「資格確認書」を交付しますので、町民課保険医療係へお申し出ください。
■「資格確認書」とは…
令和6年12月2日以降は、保険証が廃止になりますので、原則マイナ保険証で医療機関を受診することになります。
但し、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付させていただきます。
この「資格確認書」で引き続き、医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合にも、申請により「資格確認書」を交付いたします)
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