■給与所得者の年末調整、確定申告用『障害者控除対象者認定書』の交付 役場保健福祉課
所得税法や地方税法では、申告する本人または扶養親族が身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上の方で、次のいずれかに該当する場合には、『障害者控除対象者認定書』(以下「認定書」)の交付を受けることで、障害者控除の対象となります。
▽認定書の交付対象者
1)要介護認定または要支援認定を受けている方
(1)認定調査票及び主治医意見書に記載されている状態(寝たきり度および認知度)を個別に比較検討し特別障害者または障害者として認定を行う。
(2)次の各項目に該当する方は(1)にかかわらず特別障害者または障害者として認定を行う。
〔特別障害者〕
(1)要介護3から要介護5までの方
(2)要介護1及び要介護2で寝たきり度が「B」もしくは「C」の方または認知度が「III」、「IV」もしくは「M」の方
(3)要支援1および要支援2で寝たきり度が「B」もしくは「C」の方または認知度が「III」、「IV」もしくは「M」の方
〔障害者〕
(4)要介護1または要介護2で(2)に該当しない方
(5)要支援1または要支援2で認知度が「II」の方
2)要介護認定を受けていない方または要介護認定を受けていたが認定有効期間が過ぎている場合であって要介護認定申請の意思がない方
(1)6か月程度以上臥床し、日常生活に支障がある寝たきり状態の方で職員の訪問などによる調査結果をもとに認定を行う。なお、既に把握している情報などにより状況が確認できる場合はその情報により認定を行う。
※認定書交付には申請が必要です。
申請窓口:保健福祉センター社会福祉係
問合せ:役場保健福祉課社会福祉係
【電話】576-5111
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