町では、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に、学用品費や給食費など必要な教育費の援助を行っています。
※前年度認定となっている方も毎年度申請が必要になりますので、ご注意ください。
■援助を受けられる保護者
生活保護法に規定する要保護者と、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、次に該当する方(準要保護者)。
▽該当要件
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた世帯
(2)町民税が非課税または減免された世帯
(3)個人事業税または固定資産税が減免された世帯
(4)国民年金の掛金が減免された世帯
(5)国民健康保険料の減免または徴収を猶予された世帯
(6)児童扶養手当(児童手当とは違います)を受けている世帯
(7)世帯更生貸付補助金による貸付を受けた世帯
(8)保護者が失業などにより著しく収入状態が悪化している世帯
(9)災害、不慮の事故などにより生活が困窮している世帯
(10)その他特別な事情により著しく生活が困窮している世帯
(※(8)、(9)、(10)は収入制限があります)
■援助を受けられる費目
・学用品費・通学用品費・校外活動費・体育実技用具費・新入学児童生徒学用品費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・修学旅行費・通学費・学校給食費・卒業アルバム代・医療費(中耳炎、う歯など)
※要保護者の援助は修学旅行費と医療費のみです。
■援助の額
国または町で定められた額
■申請手続の方法
▽在校児童生徒のいる世帯
各小中学校よりご案内しておりますので、各通学校へ申請書を提出してください。
▽新入学児童がいる世帯
教育委員会より郵送にてご案内しておりますので、教育委員会学校教育係(教育文化センター)へ申請書を提出してください。なお、2月に各小学校で開催される「1日体験入学」の際に申請書を提出することもできます。
■提出期限
令和6年2月9日(金)まで
※援助費目のうち「新入学児童生徒学用品費」については、申請された時点で収入などの認定要件が確認できた場合、入学前(1月下旬~3月中旬)に支給いたしますので、希望される方は必ず期日までに申請してください。ただし、入学前に浦幌町外へ転出された場合は、援助費を返還していただくことになりますのでご注意願います。
※期日以降も、年度の途中の申請については随時受付しています。
ご不明な点は、下記までお問合せください。
問合せ:教育委員会学校教育係
【電話】576-2117
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