郵便などによる不在者投票は、身体に重い障がいがあって投票に行けない方が、自宅などから郵送により投票できる制度です。また、郵便などによる不在者投票ができる方であって、自ら投票の記載をすることができない方については、代理記載人の代筆により投票できる代理記載制度があります。
これらの制度を利用するには事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となりますので、選挙管理委員会事務局までお問合せください。
また、すでに郵便等投票証明書をお持ちの方で、有効期限が切れている場合は、再度新規交付の手続きが必要となりますのでご注意ください。
1 郵便などによる不在者投票ができる方
2 代理記載制度を利用できる方(郵便などによる不在者投票ができる方に限ります)
問合せ:浦幌町選挙管理委員会
【電話】576-2111
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