■令和6年12月2日から国民健康保険後期高齢者医療保険の保険証が発行されません
「早めにマイナンバーカードを取得し、「マイナ保険証」の利用登録をしましょう」
Q.従来の保険証の有効期限は?
A.有効期限まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。
Q.マイナ保険証をお持ちの方は?
A.資格のお知らせが交付されます
令和6年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちの方には「マイナンバーカードに紐づいている保険証情報を確認できるもの(資格のお知らせ)」が交付されます。
Q.マイナ保険証をお持ちでない方は?
A.資格確認書が交付されます
令和6年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちでない方には、お手元にある従来の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付されます。
◆国民健康保険税に滞納があると医療費が10割負担になる可能性があります
国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いします。期日までに納付が難しい場合には税務課(【電話】26-9005)までご相談ください。
問い合わせ:子育て医療課
【電話】26-9002
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