定額減税がしきれないと見込まれる個人について減税しきれない金額を給付金として支給します。
◆対象者
浦河町で令和6年度個人住民税が課税されている方で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回っている方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の所得税額及び個人住民税所得割額が0円の方は対象外となります。
対象者には7月下旬頃より順次ご案内を発送します。支給の手続きについてはそちらをご覧ください。
▽check
支給対象と思われるが、お知らせなどが届かない方はお問い合わせください。
※詳しくは対象者に届くご案内文書か町ホームページをご覧ください。
問い合わせ:税務課
【電話】26-9032
<この記事についてアンケートにご協力ください。>