浦臼町では、中小企業者に対する支援対策の一環として資金の融資を受けた中小企業者に対し利子補給による補助を行うことにより事業活動への援助を行い、持続可能な商工業の振興・発展を図ることを目的として、利子補給を実施します。
利子補給対象者:
(1)浦臼町商工会の会員である者
(2)町内に店舗等を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
(3)町税を完納している者
対象事業資金:
(1)中小企業者が必要な運転資金、設備資金で、
・中小企業融資制度に基づき融資を受けた資金(以下「制度資金」という)。
・町内の金融機関から借り入れた資金。
利子補給の対象期間:
(1)令和5年1月1日から令和5年12月31日の間において支払った利子。
利子補給の交付額:
(1)年利率5%を上限として、
・制度資金は年利2%を超える利率の額
・町内の金融機関からの資金借り入れは年利2.5%を超える利率の額となります。
利子補給の申請:
(1)この利子補給を受けようとする者は、下記関係書類を令和6年1月31日(水)までに浦臼町商工会へ提出してください。
提出書類:
・補助金交付申請書兼実績報告書
・金融機関の証明(支払利子額がわかる取扱金融機関の証明書)
・直近1年間の町税の納税証明書
お問い合わせ:浦臼町商工会
【電話】67-3331
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