第4期納期限:12月25日(月)まで
町税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)は、納付書で納期限までに納付してください。すでに口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落とします。
やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限の日以前に必ず役場税務係までご相談ください。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
■今後の納期限について
国民健康保険への加入、前年の所得額の変更、退職に伴う住民税の徴収方法変更など、年度の途中で町税の課税内容が変更された場合には、随期分として課税されることがあります。
「期(月)」欄に『随』と記載のある納付書が送付された場合には、記載されている納期限までに金融機関窓口等で納付してください。
なお、随期分の税は、口座振替の手続きをしている場合であっても引き落としはできません。送付した納付書で納付していただく必要がありますので、ご留意願います。
■納付書による納付
下記の金融機関窓口では手数料のご負担なく納付ができます。
・北門信用金庫
・ピンネ農業協同組合
・浦臼町役場出納
※ゆうちょ銀行では納付書による納付はできません。
※令和5年4月より『北海道銀行』窓口による納付は手数料がかかります。
■税金の納め忘れはありませんか?
町税は、福祉や教育、医療など様々な公共サービスを提供する上で非常に大切な財源となります。町税等を滞納することは、期限内に納付している多くの町民の皆さんとの公平性を欠くとともに、町の財政を圧迫し、住民サービスの提供に支障をきたすことにもなりかねません。
今一度お手元をご確認いただき、納期限内の納付にご協力をお願いします。
お問い合わせ:住民課税務係
【電話】68-2112
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