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はかり定期検査のお知らせ

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北海道浦臼町

商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで、取引や証明上の計量に使用するはかりは、※1 検定証印等が付されたものでなければなりません。
また、計量法第19条第1項の規定により、2年に1度、北海道知事が実施する定期検査を受けることが義務づけられています。
定期検査に合格したはかりには、「※2 定期検査済証印」が付され、継続して取引・証明に使用することができるようになります。
この検査を受検しなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんので、御注意ください。
当町では、定期検査の実施期日前に、はかりを使用している事業所を巡回し、はかりの調査を行いますので、御協力をお願いします。
なお、検査日程は次のとおりです。

検査期日:7月7日(金)9時30分~11時30分
検査場所:浦臼町役場車庫

※1 検定等に合格したはかりに付される検定証印等
・検定証印
・基準適合証印
※検定等に合格したはかりの銘板等にいずれかの証印が付されています。

※2 定期検査に合格したはかりに付されている定期検査済証

お問い合わせ:産業課商工観光係
【電話】68-2114

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