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児童手当制度のご案内

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北海道浦臼町

支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額:

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期:原則として、毎年6月、10月、2月の10日に支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

■現況届が原則提出不要になりました!
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、浦臼町から提出の案内があった方
※提出が必要な方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112

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