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国民年金保険料の納付が困難なときは

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北海道浦臼町

経済的理由または失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料が免除または猶予される制度があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

■全額免除制度・一部納付(一部免除)制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ所得基準額以下であるときや、失業や災害などの特別な事情があり、保険料を納めることが難しい場合、申請して承認されると保険料が全額免除または一部納付(免除)となる制度です。

保険料免除・納付猶予の承認基準、承認された場合の納付額:

※申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もあります。

■納付猶予制度(50歳未満の方)
平成28年7月以降から50歳未満の方で、本人、配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年所得がそれぞれ一定額以下または失業などにより保険料の納付が困難な方が申請することによって、納付が猶予される制度です。猶予された期間は、年金額に反映されません。(平成28年6月までは30歳未満が対象になります。)

■学生納付特例制度(学生の方)
大学、短大、高等学校、専修学校、各種学校等の学校に在学する方が申請することで保険料の納付が猶予される制度です。猶予された期間は、年金額に反映されません。
(所得の審査は本人のみです)
※各種学校については学校教育法に規定される学校(修業年数が1年以上である課程)が対象です。
※国内に所在する海外大学(日本分校)であって文部科学大臣が指定した課程に在籍する学生も対象です。

■申請手続きに必要なもの
(1)年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
(2)学生納付特例の申請については、在学証明書または学生証の写し
(3)失業などを理由にする場合は、「雇用保険受給資格証」、「離職票」等

申請・お問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
住民課住民係【電話】68-2112

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