子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月1日から始まりました。
対象者:浦臼町の国民健康保険に加入中の方で、妊娠85日(4ヵ月)以降に出産した方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象です。
対象期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヵ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヵ月前から6ヵ月間
免除額:対象となる期間の所得割と均等割の全額
元々の保険税が限度額を超過している世帯では、免除を適用したとしても限度額のまま保険税が変わら ない場合があります。
届出方法:届出書に必要事項を記入し、住民課住民係に提出してください。
出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。
出産前に申請する場合は、母子健康手帳が必要です。
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112
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