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農地相続等の届出を忘れずに

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北海道浦臼町

農地法では、相続等によって農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出を要することとされています。
農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。届出を怠ると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
手続きは簡単ですので、農業委員会へご連絡をお願いいたします。

■農業者年金のご案内
・農業従事者なら誰でも加入できます。
・60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。積立方式で安心の財政運営です。
・積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。
保険料の手厚い国庫助成があります。
・認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割又は、5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
・月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。
保険料はいつでも変更可能です。また、令和4年1月1日より認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす35歳未満の農業従事者については月額1万円から加入できます。
・支払った保険料は全額が社会保険料控除となります。(収めた保険料の15から30%程度の節税)
支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
・年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を一時金として遺族が受け取ることができます。

お問い合わせ:農業委員会農地係
【電話】68-2298

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