1.所得制限の撤廃
所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃となり、児童を養育している方すべてに児童手当が支給されます。
2.支給対象年代の延長
支給対象年代が中学校卒業前から高校生年代まで延長されます。
※高校生年代…18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。
3.第3子以降の支給額の増額
第3子以降の支給額が15,000円から30,000円に増額されます。
4.支給回数の変更
年3回から年6回へ支給回数が変更となります。(偶数月に支給されます)
5.多子加算の算定児童年齢の延長
大学生年代の子において、親等に経済的負担がある場合に多子加算のカウント対象となります。
※大学生年代…22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子。
■改正内容
■制度改正により下記に該当する方は申請が必要です。申請が必要な方には申請書類を送付いたします。
・高校生年代の児童のみを養育している方
・所得上限限度額超過により支給対象外となっている方
・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
※これまで浦臼町で児童手当の申請をされたことがない方、浦臼町外に住所を有する児童を養育している方などは町で対象者の把握ができないため住民課住民係までお問い合わせください。
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112
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