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国土利用計画法の届出

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北海道浦臼町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要となります。

届出の対象となる面積:都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※浦臼町は全域「都市計画区域外」に該当するため、10,000平方メートル以上の土地面積の取得を行った場合、届出の対象となります。
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
提出書類:(各3部)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面(付近図)
・土地の形状を明らかにした図面(公図又は地積測量図等)
・委任状(代理人が届出する場合)
※必要に応じて位置図等の書類の提出を求める場合があります。
罰則:届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6カ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力お願いします。

※提出様式や制度の詳細はホームページに掲載していますので、下記のURLまたはQRコード(本紙参照)よりご覧になれます。
【URL】https://www.town.urausu.hokkaido.jp/kurashi/tyousei/mati-keikaku/kokudoriyou.html

届出・お問い合わせ:総務課企画係
【電話】68-2111

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