旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)のもとで子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)を受(う)けた方(かた)は、一時金(いちじきん)320万円(まんえん)の支給(しきゅう)を受(う)けることができます。
一時金(いちじきん)の支給(しきゅう)を希望(きぼう)される方(かた)は、旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に関(かん)する相談支援(そうだんしえん)センターにてご案内(あんない)しますので、以下(いか)にご連絡(れんらく)ください。
■相談支援(そうだんしえん)センター
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