障がい者およびひとり親の方を対象に北海道と町が協力して医療費の助成をしています。
助成の対象となる方:◇障がい ◆ひとり親
浦臼町に住民登録をしていて、健康保険に加入している方が、次に該当する場合は申請により医療費の助成が受けられます。
◇身体障がい者手帳1・2級または3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、もしくは肝臓の機能障害に限る)に該当する方
◇療育手帳A判定、重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下、なお肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する方については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする方)と判定または診断された方
◇精神保健福祉手帳1級に該当する方
◆ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子
◆両親の死亡・行方不明等の理由で両親以外の方に扶養されている20歳未満の子
※18歳~20歳については、大学・専門学校等に在籍している子どもなど、条件があります。
◇◆所得制限に該当しない方
助成内容:
・入院・通院・歯科・調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
ただし、一部負担金(自己負担)等を除きます。
(18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児等医療費自己負担額は町の助成対象になります。)
医療費自己負担額:
・3歳未満および低所得者(非課税世帯)
初診時一部負担金(医科…580円、歯科…510円、柔道整復…270円)
基本利用料(8,000円を上限とする)
・一般(課税世帯)
医療費の1割負担(月額上限 ※入院+外来…57,600円 外来…18,000円)
※療養月から遡って12ヶ月以内に高額療養費が3ヶ月以上支給されている場合は44,400円とする
※後期高齢者医療制度の加入者で、負担割合が「1割負担」で課税世帯の方については、重度心身障がい者医療費助成制度と同額になるため、助成の対象になりません。
申請に必要なもの:◇障がい ◆ひとり親
◇身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等
◇◆健康保険証
◇◆印鑑
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>