精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育する父母等に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
障がいの程度により1級・2級に区分され、原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
※受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
支給月額:~月額が変更になりました~
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112
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