浦臼町では定住人口増加や地域の活性化を促進するため、様々な支援を行っています。
今号では、住宅のリフォームや空き家・老朽住宅の除去工事等の費用を助成する「浦臼町住宅リフォーム等補助金」についてご紹介します。
補助対象者:
・住宅の所有者で町内に居住している者(または、除却工事にあっては相続人)
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者
補助条件:
・町内業者と契約し、行う工事であること
・工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
・固定資産税課税台帳に登載されている家屋であること(倒壊家屋の除却工事を除く)。
・同一の申請者、同一の住宅についての補助は1回限りとする。
補助対象工事:
・住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事)
※内装仕上げ材のみを取り替える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象となるもの等を除く。
※納屋、倉庫等のリフォームは対象外となります。
・住宅耐震改修工事
・空き家(倉庫など附属建物を含む)、老朽住宅の除却工事(建替えのための除却を除く)
・住宅用太陽光発電システム設置工事
補助額:
・工事費(消費税を除く)の30%、限度額30万円(1,000円未満切り捨て)
補助申請:
・対象工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画係に提出してください。
※交付決定前に着手した工事については、補助を受けることができませんのでご注意ください。
注意事項:
・申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。
・交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。
・建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。
また、延面積が80平方メートル以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく「届出書」も必要となります。
お問い合わせ・申請書提出先:総務課企画係
【電話】68-2111
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