令和6年度の国民健康保険税が下記のとおり決定されました。
国民健康保険税は、主にみなさまの医療費によって計算しています。税率を抑制するため、町で実施している特定健診を受けるなど、日頃から健康に留意しましょう。
■令和6年度の税率
※国の法定限度額の引き上げに合わせ、賦課限度額が変更になりました。
賦課限度額:
後期高齢者支援金等分 220,000円→240,000円(20,000円増)
医療給付費分・介護納付金分 変更なし
■低所得者に係る軽減
被保険者の総所得額が一定の基準以下の場合には、均等割額および平等割額が軽減されます。
■特定世帯および特定継続世帯の軽減
世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険の被保険者が一人となった世帯のことを「特定世帯」といい、特定世帯に移行したあと5年間は医療給付費分・後期高齢者支援金等分に係る平等割額が2分の1に軽減されます。
また、5年経過後も3年間は、「特定継続世帯」として医療給付費分・後期高齢者支援金等分に係る平等割額が4分の3に軽減されます。
■未就学児に係る均等割額の軽減
子育て世代への経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額が2分の1に軽減されます。すでに、低所得者に係る軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額が2分の1に軽減されます。
■産前産後期間の国民健康保険税の免除
子育て世代への負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産される被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヵ月間(多胎妊娠の場合は6ヵ月間)減額されます。
出産予定日の6ヵ月前から住民課住民係に届出ができます。出産後の届出も可能です。
お問い合わせ:住民課税務係
【電話】68-2112
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